船舶測度業務は「船舶のトン数の測度に関する法律」や「スエズ運河航海規則」等の国内・国際の規則に従って船舶の寸法を測り、公証するトン数の数値を決定する業務です。
測度業務は各地方運輸局に配置された船舶測度官が行っています。
まず、船のトン数を算定するためには、船の全体像、構造及び各部分の寸法等の詳細が分からなければなりません。そのために、造船所から提出された図面を基に船の大きさや形状、構造及び各部分の寸法等を読み取ります。
実際に現場で寸法を計測する前に、計測する場所や、図面での値を事前に確認しておくことが重要なのです。
なお、総トン数は他に与える影響が大きいので、この段階から造船所の問い合わせや相談にのり、適宜コミュニケーションを取りながら、業務を進めています。
実際の船の寸法計測
1で事前に確認した内容をもとに、次の作業では、造船所へ赴き、実際に船の各部の寸法を計測します。原則、寸法は実測寸法を用いますが、実際に実測できない箇所はCADで確認する等の方法で数値を確認する場合もあります。
この様に総トン数の計算に必要な各部の寸法の確認を行います。
上記の1~2により寸法の確認を行い、総トン数を算定するのに必要な数値を求める事が出来たら、「総トン数計算書」の作成を行い、総トン数を算定します。
総トン数の算定後、法務局で登記を行う際に必要書類となる「船舶件名書」を作成します。ここまでが船舶測度官の業務であり、法務局での登記が完了後に船舶国籍証書が交付されます。
以上が測度の主な業務です。
このほかにも、日本籍の船舶に対して、総トン数が維持されているかどうか定期的に確認をする「実船検認」を行っています。
また、外国で日本船舶を測度する必要がある場合、日本国内だけでなく、私たち船舶測度官が実際に外国へ赴き測度を行っています。